任意後見

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arbitrary guardianship万が一に備えて財産管を信頼できる人に託す

任意後見とは?

任意後見とは?

認知症などの万が一の事態に備えて、あらかじめ財産管理や療養・看護をまかせる人物(任意後見人)を選んでおく制度のことを“任意後見制度”と言います。
任意後見人は家庭裁判所が選任し、契約は公正証書にて結ばれます。
その後、実際にご本人の判断能力が低下した場合、代わって財産管理などを行うことができるようになります。

arbitrary guardianship任意後見制度の流れ

01

任意後見契約を結んでおく

将来の判断能力に不安を覚えるようになってきたら、早めに自らの意思で信頼できる人物と任意後見契約を結びます。
契約の際には公証役場への申請が必要です。

02

判断能力の低下がみられたら?

判断能力が低下して不十分な状態になってしまった時に、家庭裁判所へ任意後見監督人の選任の申し立てを行います。
家庭裁判所の判断によって任意後見人が選任されます。

03

後見事務を開始

任意後見監督人の監督のもと、家庭裁判所によって選任された任意後見人が後見事務を開始します。

任意後見監督人とは、選ばれた任意後見人がきちんと適正な事務を行っているかどうかを監督する立場にある人のことです。
原則、任意後見監督人には弁護士などの専門家から選ばれます。

arbitrary guardianship法的行為の代行を考慮して弁護士へ相談を

任意後見制度の利用は弁護士へ

後見事務では財産管理のほか、法的行為の代行も必要になる場面が多々あります。
そうした場合に備えて、任意後見制度を利用する際は法律の専門家である弁護士へ相談するのがおすすめです。
任意後見監督人は原則、弁護士などの専門家から選出されますので、その点でもサポートを受けることができます。
もちろん、任意後見人そのものを弁護士へ依頼することも可能です。

様々なトラブル防止に有効

弁護士を任意後見人に選ぶことは、財産の使い込みの防止や借金などのマイナスの財産の把握など、様々なトラブルの防止に有効です。
また財産管理も適切に行いますので、いざ相続が発生した時、どのような財産がどこにあるのかすぐにご説明することができます。
なので、相続発生後、スムーズに必要な手続きへ移ることができます。

06-6655-1236

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