相続人が行方不明

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missing連絡が取れない相続人がいる

相続人が揃わないと遺産分割できない

相続人が揃わないと遺産分割できない

家族・親族関係が疎遠であったり、行方不明などで連絡の取れない相続人がいる場合、遺産分割の手続きを進めることができなくなります。
遺産分割の話し合い(遺産分割協議)は相続人全員の参加が必要だからです。

大阪市阿倍野区の阿倍野なみはや法律事務所では、こうしたケースのお困り事にも対応いたします。
戸籍附票などから連絡の取れない相続人の住所を調査したり、書面で連絡を入れたりするほか、必要に応じて戸籍を追って実際に現地へ足を運ぶ場合もあります。
現地に行くことで、その方が入院していたり、施設に入っていたりするということが判明することもあります。
また探偵と連携して行方不明の方を調査するということも可能です。

「連絡が取れない相続人がいる」「行方不明の相続人がいる」ということでしたら、まずは一度当事務所へご相談ください。

missing相続人の行方が追えない場合には?

不在者財産管理人の選任を申立

相続人の戸籍を追っても行方がわからない場合、また住所地を特定してもすでにそこに住んでいなかったりする場合、不在者財産管理人という制度の利用を検討します。
不在者財産管理人とは相続人本人に代わって財産管理を担う人のことで、これの選任を家庭裁判所へ申し立てることで遺産分割協議が進められるようになります。
なお、不在者財産管理人に選任されるのは、相続において利害関係のない親族、または弁護士などの専門家となります。

失踪宣告を申立

失踪宣告とは、生死が不明な人に対して、家庭裁判所が法律上は死亡したとみなす制度です。
行方不明の相続人の生死が不明で7年以上経過している、また戦争や震災などで1年以上生死が明らかでない場合、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることができます。

失踪宣告が行われると、その相続人は死亡したものとみなされ、その人の参加なしで遺産分割協議が進められるようになります(失踪宣告を受けた人に相続人がいる場合には、その相続人が参加)。

06-6655-1236

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