寄与分

contribution特別な配慮で不公平をなくす制度

寄与分とは?

寄与分とは?

寄与分とは、被相続人に対する相続人の貢献度に応じて、特別な処遇をして不公平を解消する制度です。
具体的には、被相続人の財産の維持や増加に関わったり、看護・介護をすることで生活の補助をしていたことなどが挙げられます。

親の事業を手伝い会社の規模拡大に貢献した子、まったく助けて来なかった子、また老後の介護を同居で行った子、遠方で別居しておりほとんど介護に関わらなかった子、すべて同じ相続分だと不公平だと感じられます。
そうした不公平分を解消するために設けられているのが寄与分です。

contribution寄与分が認められる条件

寄与分の前提条件

寄与分が認められる前提条件として、法定相続人であることが挙げられます。
ただし、民法の改正によって2019年7月1日から“被相続人の相続人ではない親族”にも
寄与分が認められるようになりました。
これを特別寄与請求権と言います。

被相続人の財産の維持や増加に貢献

“被相続人の財産の維持や増加に貢献”というのは、具体的には親が会社経営をしていたケースで、特定の相続人がそれを助け大幅に利益を伸ばした時などを指します。
被相続人の財産の維持・増加に貢献したと認められれば、寄与分は成立となります。

被相続人の事業へ財産上で給付をした

被相続人が会社を設立するにあたり多額の出資をしたり、経営難に陥った時に金銭的な援助を行ったなどがあたります。
実際の経営活動に関与せずとも、金銭的な寄与も対象となります。

被相続人の介護・看護により特別に貢献

寄与分が認められるのは金銭的なことだけではありません。
介護や看護によって、一般的に期待される以上の働きを提供し、さらにそれが無報酬で長い期間行われていれば認められうる事例と言えます。

contribution寄与分の主張には“証拠”が不可欠

寄与分を主張するための準備

寄与分は相続人間の不公平をなくす制度ですが、それを主張するには明確な裏づけや証拠が必要です。
自分に寄与分があると考える場合、きちんとした裏づけ・証拠をもとに、他の相続人に主張しなくてはなりません。

ただ、この裏づけ・証拠を準備することが難しく、例えば長男の配偶者が被相続人を介護して介護記録を付けていたとしても、それを金額に換算するとどうなるのかということが問題となります。
寄与分の主張は難しく、相続人間で水掛け論に陥りやすいからこそ、弁護士の介入が必要だと言えます。
寄与分の主張をお考えの方は、大阪市阿倍野区の阿倍野なみはや法律事務所へご相談ください。

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