遺留分

legal portion遺留分は法律で保障された相続人の権利

遺留分とは?

遺留分とは?

兄弟・姉妹以外の法定相続人に対して、法律で保障された最低限の相続分のことを遺留分と言います。
遺産相続においては、被相続人が残した遺言書の内容が優先されるのが原則です。
しかしながら、例えば特定の他者にすべて渡すなどと書かれている場合があり、そうなると遺産を受け継ぐ権利がある人がまったく受け取れなくなってしまい、不利益を被ったり、生活が保障されなかったりすることが起こります。

こうした事態を防ぎ、すべての相続人が持つ“相続人としての権利・利益”を守るのが遺留分です。

遺留分が認められているのは?

遺留分は兄弟・姉妹を除く法定相続人に認められています。
具体的には、配偶者と子や孫、父親や祖父母といった直系親族のみです。
兄弟・姉妹が対象にならない点、遺留分の割合は法律で決められている点にご注意ください。

例外は相続放棄した人

遺留分は基本的に権利者全員に認められているのですが、唯一例外となる存在があります。
それは“相続放棄をした人”です。
本来であれば遺留分があるはずの配偶者と直系血族でも、相続放棄した場合には“最初から相続人でなかった”ことになります。
そのため、法定相続分の遺留分も認められなくなります。

legal portion遺留分が侵害された時は?

遺留分侵害額請求

遺留分は兄弟姉妹以外の法定相続人すべてに認められた権利です。
ですが、侵害された場合は自動的に遺留分の支払いを受けられるというわけではありません。
侵害された遺留分を返還してもらうためには、自らその請求を行う必要があります。
その請求行為を“遺留分侵害額請求”と言います。

遺留分侵害額請求には期限が

遺留分侵害額請求には期限があります。
相続の開始、および遺留分を侵害する贈与・遺贈の存在を知った時から1年、あるいは相続開始後10年を経過してしまうと遺留分の権利は時効により消滅してしまいます。

遺留分侵害額請求では通常、まず対象となる相手に内容証明郵便を送ります。
期限内に請求したという証拠を書面にて残しておくためです。
遺留分の返還請求をする場合は、期限を考慮して早めに弁護士へ相談しておくことが大切です。

遺留分侵害額請求は現金のみ

遺留分侵害額請求は、以前は遺留分減殺請求と呼ばれていました。
例として土地の生前贈与により遺留分が侵害されたケースにおいて、土地を贈与された方が、その請求の限度で請求者に帰属し共有関係になるといった事例があげられます。
ただしこれは後に新たな問題を生みやすく、そのため法改正をもって遺留分侵害額請求に変更されました。
現在では遺留分の請求は現金での請求が原則となっています。

legal portion遺留分侵害額請求は弁護士へ

相手が素直に応じるとは限りません

ご自身の遺留分が侵害されていることに気づき、遺留分侵害額請求を行ったとしても、相手がそれに素直に応じるとは限りません。
請求をめぐって紛争へ発展してしまう恐れがありますので、事前に弁護士へ相談して適切な対応を取るのがおすすめです。
大阪市阿倍野区の阿倍野なみはや法律事務所では、遺留分侵害額請求のご相談も承っております。

不動産が絡むといっそうトラブルのリスクが

遺留分侵害額請求のうち、特に不動産が絡むとトラブルとなりやすいです。
さらに不動産を売却せずに持ち続けるケースでは、不動産の資産価値をめぐって言い分が食い違いこじれてしまうケースがよくあります。

不動産会社とも繋がりが深い当事務所では、不動産問題を得意としています。
不動産が絡む遺留分侵害額請求にも専門的なサポートを行うことができますので、こうしたケースでは特に力になることができます。

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