財産・預貯金の使い込み

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property使い込みは珍しくありません

property使い込みは珍しくありません

遠方に暮らしている親が亡くなった後、親と同居していた相続人によって財産が使い込まれていたというケースは珍しくありません。
財産の使い込みとしてよくあるケースは次の通りです。

よくある使い込みのケース

  • 預貯金が使い込まれていた
  • 不動産が無断で売却されていた
  • 不動産事業における賃料の横領
  • 株式や投資信託が売却されていた
  • 生命保険が解約され、解約返戻金を得ていた
  • 被相続人の年金が使い込まれていた
  • 被相続人を介護していた人による使い込み

など

使い込みの証拠集めが必要です

財産の使い込みがあった時、それを取り戻すためには使い込まれたことを示す確かな証拠が必要です。
これがないと、相手から「使い込んでいない」と言い張られることが予想されます。
使い込みを示す証拠として預金口座の取引履歴や不動産の売買契約書、株式の取引明細書などがありますが、これらを当事者だけで集めるのは難しく負担となりますので、弁護士へ調査を依頼するという方法もあります。
弁護士なら“弁護士会照会制度”という制度が利用でき、各金融機関に取引の状況などを取り寄せることができます。

property使い込まれた財産・預貯金を取り戻すために

相続発生前

相続発生前に財産の使い込みがわかった場合、それが特別受益にあたるかどうかがポイントとなります。
被相続人の承諾がある場合などには特別受益とみなされ、この場合には原則として財産の持ち戻しを行うことになります。

特別受益にあたらない場合には、財産を使い込んだ人へ不当利得返還請求または不法行為に基づく損害賠償請求を行うことになります。

相続発生後

相続発生後、財産の使い込みが判明した場合、まずは相手と直接話し合いをして使い込んだ財産の返還を求めます。
もし、相手が話し合いや返還に応じない場合には訴訟提起を検討します。
この場合、不当利得返還請求訴訟または不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を起こします。

不当利得返還請求

財産の使い込みにより被害を被った相続人が、法定相続分に基づいて相手に不当利得の返還を求めて訴訟提起します。

不法行為に基づく損害賠償請求

財産の使い込みは不法行為にあたるため、被害を被った相続人が相手に対して不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起します。

property財産の使い込みは弁護士へご相談を

財産を使い込んでいた相手との交渉、また不当利得返還請求訴訟または不法行為に基づく損害賠償請求訴訟をお考えなら、大阪市阿倍野区の阿倍野なみはや法律事務所へご相談ください。
訴訟で勝訴すれば、家庭裁判所が相手に使い込んだ財産の返還や損賠賠償を命じます。

訴訟はもちろん、相手との交渉には法的な専門知識が必要となりますので、専門家である弁護士へご相談ください。
大阪市阿倍野区の阿倍野なみはや法律事務所では、財産・預貯金を使い込まれてお困りの方の力となります。

06-6655-1236

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