特別受益

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special beneficiary相続人が納得して遺産を分けるために

特別受益とは?

特別受益とは?

特別受益とは、一部の相続人が被相続人からの遺贈や生前贈与、死因贈与などで特別に得た利益のことを言います。
複数の相続人がいる場合に発生し、こういった特別な贈与を考慮せず遺産分割をすると不公平が生じてしまいます。
そうした時、その贈与分を特別受益として計算に入れて実際の財産と合算したうえで取り分を決定します。
特別受益とは、“誰もが納得して公平に相続財産を分けるための制度”と言えます。

特別受益の対象となるもの

生前贈与

生前贈与といっても、すべてが特別受益に該当するわけではありません。
“婚姻、養子縁組または生計の資本のための贈与”が特別受益とされており、持参金や嫁入り道具の購入費など婚姻のための贈与や養子縁組に使った贈与、事業の開業資金や住宅購入資金、私立の医科大学の学費をはじめとした扶養の範囲を超える金銭的援助が対象となります。

ただし時代の流れとともに変化した事例も多く、“遺産の前渡しと言えるかどうか”を判断の軸に据えて該当性を判断する傾向にあります。

死因贈与(遺贈)

遺言書により財産を渡す遺贈によって相続人が受け取った財産は、すべて特別受益の対象となります。
これは双方の合意があれば死因贈与として成立します。

特別受益にあたらないもの

上記に挙げたもの以外に、生命保険金や死亡退職金、生活費や日常的な教育費、お小遣いなどの少額の生前贈与は一般的に特別受益にはならないとされています。
ただし、生命保険については特定の相続人だけ高額な生命保険金を受け取るといった、明らかに不公平なものは特別受益になるとした例もあります。

special beneficiary特別受益があった場合は?

特別受益の持ち戻し

一部の相続人に特別受益があった場合には、その利益と残されていた相続財産を合算し、相続人全員で遺産分割することになります。
これを“特別受益の持ち戻し”と言い、合算のみなし財産を分割したところから、特別受益を得た相続人はすでに受け取った利益分を引いて相続します。

special beneficiaryよくある特別受益でのトラブル

不動産が絡むと問題になりやすい

特別受益で問題となりやすいのが、親の名義で無償で住宅を建て、そこに長男夫婦を住まわせてあげているケースなどです。
これが特別受益にあたるかどうかで、相続人間で揉めることが多いです。

実際これを特別受益として認めてもらうとなると、スムーズにいかないことが多く、不動産問題の経験が豊富な弁護士のサポートが必要です。
大阪市阿倍野区の阿倍野なみはや法律事務所では、不動産問題と得意とする強みを活かし、こうした難しいケースでのサポートにも対応いたします。
特別受益をめぐって相続人同士が争っている場合には、お早めにご相談ください。

06-6655-1236

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