相続放棄

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waive inheritance借金も相続の対象となります

マイナスの財産が多い時は相続放棄を検討

マイナスの財産が多い時は相続放棄を検討

“遺産相続”と聞くと「財産が受け取れるもの」とお考えになる方も多いでしょうが、相続で受け継ぐのは現金や預貯金、不動産などの“プラスの財産”ばかりではありません。
借金や債務といった“マイナスの財産”と呼ばれるものも相続の対象となります。

安易に相続を受けると不利益を被る場合もありますので、まずはきちんと遺産の内容を確認するようにしましょう。
プラスの財産よりもマイナス財産の方が多い時には、相続放棄という手続きを検討することになります。

遺産の相続方法

単純承認

最もシンプルな方法で、被相続人の財産をすべて相続します。
現金や預貯金をはじめとしたプラスの財産、借金などのマイナスの財産も関係なくすべてが対象です。
マイナスの財産がない場合はもちろん、マイナスの財産があってもプラスの財産で相殺できる場合にはこちらを選択することが多いです。

なお、相続発生後、何も手続きをせずに3ヶ月経過すると自動的に単純承認したものとみなされます。

限定承認

相続を限定的に承認する方法です。
借金などのマイナスの財産を相続財産の範囲に限定して行うため、返済した後に遺産が残っていればそれを相続することができます。
ただし手続きには相続人全員の同意が必要で、手続きが複雑になります。

相続放棄

プラス・マイナスの財産を問わず、遺産すべてを放棄する方法です。
借金や負債などマイナスの財産がプラスの財産よりも多くなってしまう場合には、こちらを検討することになります。

ただし、相続放棄することでその方は最初から相続人でなかったことになりますので、マイナスの財産だけでなく、プラスの財産も受け継げなくなります。

waive inheritance相続放棄は弁護士へご相談を

まわりのご家族・ご親族との調整が必要

相続放棄をしても、借金・債務などのマイナスの財産が消えるわけでなく、相続人が放棄することで順位が次の方に相続権が移ってしまうだけです。
なので「借金を相続したくない」と思ってまわりに相談なく相続放棄してしまうと、第一順位の配偶者や子ども、第二順位の父母・祖父母、第三順位の兄弟・姉妹の順にその権利は移行していくだけなので、思わぬ迷惑をかけてしまう場合があります。

無用なトラブルを防ぐためにも、相続放棄を行う際は弁護士へ相談し、まわりのご家族・ご親族と調整されることをおすすめします。

相続放棄の期限に注意

相続放棄には期限が定められており、相続発生後3ヶ月以内に手続きしなればいけません。
期限を過ぎると自動的に単純承認したこととみなされてしまいます。
借金や負債など、マイナスの財産も受け継がなくてはいけなくなるのでご注意ください。

相続が発生すると相続放棄以外にも様々な手続きが必要で、それぞれに期限が設定されている場合が多くあります。
「気がついたら期限間近」ということもありますので、早めに弁護士へご相談ください。

06-6655-1236

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