遺言書

willご自身の思いを残し、争いを防ぐ

遺言書とは?

遺言書とは?

遺言書はご自身が亡くなった後、自らの意思を残し相続に反映させるために作成するものです。
これがない場合、遺産分割にご自身の意思が反映されないまま、手続きが進んでしまうことになります。
そのため、遺産の分け方をめぐってご家族・ご親族間で争いが起こることもあります。

ご自身が亡くなった後、ご家族・ご親族が相続をめぐって争わないようにするために、遺言書を残しておくことをおすすめします。
大阪市阿倍野区の阿倍野なみはや法律事務所では、遺言書の作成のサポートを行っておりますので、作成をお考えの方はお気軽にご相談ください。

専門家へ相談して作りましょう

円満な相続のために、紛争予防のために、遺言書を作っておくのは有効です。
ただし、「遺言書を作成すれば良い」というわけではありません。
ご家族それぞれの状況に合わせて、適切な内容の遺言書を残すことが大切です。
法的に効力のある書式も決まっていますので、不安な方は弁護士へご相談ください。

遺言書の作成はこんな方におすすめ

  • 相続人の人数が多い
  • 法定相続分とは異なる分配を希望している
  • 特定の相続人に多く財産を渡したい
  • 相続人以外にも財産を残したい相手がいる
  • 相続をめぐって家族・親族間でトラブルが起こる可能性がある

など

このような方に遺言書の作成はおすすめです。
終活の一環として、まずは弁護士へご相談ください

will遺言書を残しておくメリット

遺産分割協議が不要に

遺言書が残されていれば、基本的にはその内容に沿って遺産分割を行います。
遺産分割協議が必要なくなるので、円満に相続が終えられる可能性が高くなります。
無用な争いを避け、トラブルを防止するという点でとても効果的と言えます。

自分の意思が反映させられる

自らが築き上げた財産の相続に対して、「自身の意思を反映させたい」と思うのは自然なことです。
遺言書を残すことで、「配偶者や特定の相続人に多く財産を渡したい」「配分を公平にしたい」など、様々な意思を反映させることが可能になります。

相続人ではない人にも財産が渡せる

相続人以外にも、例えば生前お世話になった方や、孫など財産を残してあげたい相手がいる場合にも、遺言書は有効です。
遺言書により、相続人でない方にも財産が渡せるようになります。

will遺言書の種類

自筆証書遺言

ご自身が自筆で作成する遺言書です。
費用がかからないので気軽に作成することができますが、内容に不備があって無効となるケースも少なくありません。

公正証書遺言

遺言書に盛り込みたい内容を公証人に伝えて、公正証書として作成する遺言書です。
法律に照らし合わせて作るため、内容の不備で無効となるリスクがありません。
原本が公証人役場で保管されるので紛失・改ざんの恐れもありません。
ただし作成には費用がかかり、2名の証人が必要となります。

秘密証書遺言

遺言の内容を誰にも知られたくない場合に選ぶ遺言書です。
内容を秘密にしけおけますが、ご自身で保管するため紛失や改ざんの恐れがあります。
また作成に際して費用がかかり、2名の証人が必要となります。

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