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adult guardian財産管理・契約行為の支援で生活をサポート
成年後見制度とは?
成年後見制度とは、認知症や障害などにより判断能力が不十分になった方のために設けられた制度で、その方が生活上の不利益を被らないように、成年後見人がご本人に代わって財産管理や契約行為の支援などを行います。
成年後見制度には、大きく分けて“法定後見制度”と“任意後見制度”の2つがあり、それぞれの違いは次の通りです。
法定後見制度
法定後見制度とは、認知症や障害などにより判断能力が不十分になった時、家庭裁判所に後見人を選任してもらう制度です。
本人の判断能力の程度を加味して、さらに3つのパターンに分類されます。
成年後見
重度の認知症に代表されるような、常に判断能力が欠けている時に選任されます。
日常の買い物など生活全般で援助が必要となれば、家庭裁判所により成年後見人が選任され、代理人として財産管理や契約などが行えるようになります。
保佐
軽度の認知症など、著しく判断能力が低下していると思われる場合に選任されます。
日常生活は何とか送ることができるものの、財産管理においては援助が必要であったり不安があったりする場合、契約や法律行為にかかわる事項に対して取消権や同意権を持つ保佐人が選任されます。
また、家庭裁判所が認めた範囲内での代理権も付与されます。
補助
健常な状態と比べて、判断能力が不足しているとみなされる場合に選任されます。
家庭裁判所への申立時に選択した特定の法律行為の取消権や同意権を持つ補助人が選任されます。
保佐人と同じく、家庭裁判所が認めた範囲内における代理権が付与されます。
ただし、その範囲には保佐人よりも制限が加わり限定的になります。
任意後見制度
任意後見制度とは、まだご本人の判断能力が十分なうちに、後見契約を結んでおく制度です。
契約後、判断能力が低下して、家庭裁判所によって任意後見監督人がされたら任意後見が開始されます。
法定後見制度が判断力が低下してから利用するのに対して、任意後見制度はそうした事態に備えてあらかじめ結んでおく契約となります。