遺産分割

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estate divisionどのご家族にも揉めるリスクはあります

「うちの家族は大丈夫」とは限りません

「うちの家族は大丈夫」とは限りません

相続の手続きの中で特にご注意いただきたいのが、遺産分割協議です。
これは、いったん相続人全員の共有となった遺産を誰に・何を・どれだけ分けるかを決める手続きですが、遺産の分け方をめぐって紛争・トラブルとなることが多いです。

「財産は多くないので心配ない」「うちの家族は大丈夫」と思われるかもしれませんが、そうとは限りません。
財産の多い・少ないにかかわらず紛争は起こるもので、遺産分割をめぐってこれまで仲が良かったご家族・ご親族が揉めることは珍しくありません。
どのご家族にも紛争が起こるリスクは潜んでいるのです。

問題が深刻化する前に弁護士へ

遺産分割をめぐって少しでも揉め事が起こりそうな予感がある場合、またすでに紛争が起こってしまっている場合には、お早めに弁護士へご相談ください。
大阪市阿倍野区の阿倍野なみはや法律事務所では、問題の深刻化を防ぎ、ご依頼者だけでなくまわりの方々の納得・満足も目指してサポートいたします。

当事者同士だけでは解決の糸口が見つからない場合でも、弁護士が介入し、第三者の冷静なアドバイス・サポートを受けることでスムーズに解決しやすくなります。
問題が深刻化する前に、お早めに弁護士へご相談ください。

estate division遺産分割の対象となる財産

すべての遺産は一度共有された後、分割

相続が発生した後、被相続人が持つすべての財産・権利・義務はいったん相続人全員の共有財産となります。
この共有財産のうち、どれを・誰が・どれだけ受け取るのかを決めることを遺産分割と言い、そのための話し合いを遺産分割協議と言います。

遺産分割の対象となるもの

現金のほか、銀行をはじめとする口座に預けてある預貯金や株などの有価証券、土地・建物といった不動産、自動車や貴金属類など、等価価値のあるものが挙げられます。
ご注意いただきたいのが、借金や債務などのいわゆる“マイナスの財産”も含まれることです。
遺産を調査して現金や不動産などのプラスの財産に対して、マイナスの財産の方が多い場合には、相続放棄という手続きを検討する必要があります。

相続放棄について詳しくはこちら

遺産分割の対象とならないもの

死亡保険金や死亡退職金は受取人が指定されているため、分割の対象にはなりません。
また墓碑は換金性が低く、資産価値がないと判断されるので除外されています。

estate division遺産分割の3つの方法

遺産分割の方法として主に次の3つの方法があります。

現物分割

遺産をそのままの状態で分けて取得する、もっともシンプルな原則的方法です。
メリットとしては、まずわかりやすいこと。
現金や預貯金に関しては、相続人からも異論が出にくく揉めるリスクが少ないと言えます。
また相続事務手続きの手間が比較的軽いので、期間が長引かずに済む場合もあります。
特例により相続税が安く抑えられるケースもあります。

デメリットは、現物のまま分けるとバランスがとりにくい点です。
相続人それぞれの取得すべき相続分を一致させるのが難しいため、不公平な内容になってしまいがちです。
とりわけ不動産や非上場株式といった、評価が難しいものの評価に関して争いになることもあります。

代償分割

特定の相続人が相続分よりも多く遺産を現物で受け取り、その代償としてほかの共同相続人に対し債務を負担するものです。
一例として、長男が不動産を全部もらう代わりに次男へ一定額を金銭で支払うということが挙げられます。
金銭を代償にすることによって、相続分を正確に反映した公平な分割が可能になります。

ただし、代償金の支払いが不可欠なために、支払い方法をめぐりトラブルになりやすいというデメリットもあります。
特に不動産など評価しにくい遺産ではトラブルのリスクが高いと言えます。

換価分割

財産を譲渡するなどして金銭化し、その代金を相続人で分けるという方法です。
例えば誰も住まない住宅を売り、お金に換えて分配するというのもその一例です。

金銭なら相続分を正確に反映した分割ができ、より公平になるのが利点です。
代償分割と違って代償金の支払いが問題にならず、遺産の評価においても争いになりにくい方法と言えます。

その反面、相続人が共有したまま売却するので手続きが煩雑になったり、売れるまでに時間がかかったりするのはデメリットと言えます。
また売却時の手数料などがある場合、相続財産が目減りすることも考えられます。

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