遺産相続について

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inheritance遺産相続について正しく知る

遺産相続とは?

遺産相続とは?

遺産相続とは、亡くなられた方が残した財産や権利、義務などの遺産を受け継ぐことを言います。
相続人が複数人いる場合、遺産は共有財産となり、法定相続分に沿って、または遺産分割を経て分けることになります。
遺産の分け方は遺言書の有無によって変わりますので、相続が発生したらまずは遺言書を確認するようにしましょう。

遺言書がある場合

遺言書があれば、基本的に記載された内容に沿って遺産を分配します。
遺言書の種類によっては裁判所での検認手続きが必要となるので、ご注意ください。
検認を受けずに開封してしまうと、罰金が科せられることもあります。

なお、相続人全員の同意があれば、遺言書の内容とは異なる分け方をすることも可能です。

遺言書がない場合

遺言書がない場合ででは、相続人全員で遺産の分け方を話し合い決定します。
これを“遺産分割協議”と言い、相続人全員の参加が必要となります。

inheritanceトラブルになりやすい遺産分割協議

遺産分割協議とは?

遺言書がない場合に、相続人全員で財産の分け方を話し合うのが遺産分割協議という手続きです。
相続発生後いつでも行えますが、相続人全員の参加が必要となります。
話し合いがスムーズにまとまれば良いのですが、紛争に発展しやすいことが多いのでご注意ください。

遺産分割協議について
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遺産分割協議がまとまった場合

遺産分割協議がまとまれば、その内容を遺産分割協議書にします。
遺産分割協議書には相続人全員が署名・押印が必要です。

遺産分割協議がまとまらない場合

遺産分割協議がまとまらない、また一部の相続人が話し合いに応じないといった場合には、遺産分割調停を行い、裁判所に判断を委ねるということも検討しなければいけなくなります。
調停委員や裁判官が各相続人の主張を聞き取り、公平な解決案を提案してくれます。

遺産分割調停が不成立の場合

遺産分割調停でも話し合いがまとまらず、不成立となった場合、自動的に審判へ移行し法定相続分を適用することになります。

inheritance法定相続分とは?

法定相続人が法定相続分割合に従って相続すること

法定相続人とは、民法で規定された相続人の範囲で、民法で規定された相続割合である法定相続分も決まっています。

法定相続人の順位

法定相続人は民法により、次のような順位が定められています。

<第一順位>
配偶者と直系卑属の子供

<第二順位>
配偶者と直系尊属の父母や祖父母

<第三順位>
配偶者と兄弟姉妹

※どのような場合も配偶者が最も順位が高く、常に相続人となります

各法定相続人の法定相続分

各法定相続人には民法により、次のような法定相続分が定められています。

<配偶者と直系卑属の子供>
それぞれ1/2ずつ

<配偶者と直系尊属の父母や祖父母>
配偶者は2/3、他は残り1/3

<配偶者と兄弟姉妹>
配偶者は3/4、兄弟姉妹は1/4

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