- HOME>
- 相続手続きの流れ
flow相続が発生から終了までの流れ
01
相続発生
被相続人が死亡すると同時に、相続人への相続が発生します。
手続きや申請には期限が定められているものもあるので、まずは確実に全体のスケジュールを把握しておくようにしましょう。
02
遺死亡届・火葬許可を届け出
被相続人の死亡を知った日から、7日以内に死亡届と火葬許可を役所に届け出しなくてはなりません。
03
年金や保険の手続き
被相続人が加入していた企業年金や生命保険がある場合は、窓口となる勤務先や保険会社へ連絡し、それぞれについて必要な手続きを行います。
04
遺言書の有無を確認
被相続人が遺言書を残しているかどうかを確認します。
これの有無によっては遺産分割協議が必要になるケースもあります。
遺言書は公正証書遺言以外なら、家庭裁判所での検認手続きが必要です。
05
相続人や財産・預貯金を確認
戸籍調査によって、誰が相続人であるかを確認します。
同時に、被相続人にどんな財産がどこにあるのかを調査します。
注意しなければいけないのは、相続発生と同時に金融機関の口座が凍結することです。
相続人全員の同意のもと、口座の解約や名義変更を行っておくようにしましょう。
近年ではオンラインで管理されていたり、インターネット上に資産が残っていたりするケースもみられますので注意が必要です。
06
相続放棄・限定相続の申請
被相続人に借金などのマイナスの財産がある場合や、一部の相続人が遺産を受け取りたくないという場合には、相続放棄を検討します。
相続放棄・限定相続の申請は相続発生から3ヶ月以内に行わなければいけません。
07
遺産分割協議・協議書の作成
遺言書がない場合、相続人全員で遺産の分け方を話し合って決定します。
これを遺産分割協議と言います。
遺産分割協議には相続人全員の参加が必要です。
協議がまとまれば遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印します。
08
所得税準確定申告
相続が発生した年の1月1日から死亡日までの間の、被相続人の所得の確定申告(準確定申告)を行います。
被相続人の準確定申告は、相続発生から4ヶ月以内に行わなければいけません。
09
相続税の申告と納税
相続発生後、10ヶ月以内に相続税の申告と納税を行います。